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ブログを更新★【委員会報告】「都市整備局」事務事業質疑-11/20都市整備委員会

 都議会では毎年秋、決算特別委員会による前年度の決算審査と、常任委員会での事務事業質疑(各局所管事業全般についての質疑)を行っています。
 都市整備委員会の事務事業質疑から、漢人の質問概要を報告します。

 11/20に「都市整備局」への質問を行いました。

録画はこちら(漢人は 4:13:50 あたりから90分)
https://nws.stage.ac/metro-tokyo-stream/arcplayer.html?list=C01_4&id=1&lecno=4

1)都市計画道路の新たな整備方針・第五次事業化計画と小金井2路線について
2)生物多様性地域戦略アクションプランについて
3)総合的な流域治水・グリーンインフラについて
4)地域公共交通について
5)在日米軍の統合軍司令部へのアップグレードと赤坂プレスセンターの機能強化について
6)神宮外苑再開発に係る建築審査会、公聴会、カスハラ条例について 

*以下、質問原稿と答弁骨子です。実際の質問・答弁については録画をご覧ください。
*会議録検索アップまでには半年ほどかかります➡https://www.record.gikai.metro.tokyo.lg.jp/


1】
都市計画道路の新たな整備方針・第五次事業化計画と小金井2路線について

1.『中間のまとめ』と事業化計画の策定について

Q1 第四次事業化計画における優先整備路線の事業進捗状況について
 現在の事業中路線が完成した時点での、都市計画道路の整備率を伺う
➡都市基盤部長答弁
〇事業中路線が完成した時点の整備率は公表していないが、令和5年度末 時点での整備率は約65パーセント

 概成路線の総延長と都市計画道路総延長に占める割合
➡都市基盤部長答弁
〇令和5年度末時点で、概成道路の総延長は約460km
〇都市計画道路の総延長に占める割合は約14パーセント

Q2 必要性の検証について
 必要性を検証する10項目のうち、都全域に関わる項目1~5は都が検証し、地域に関わる項目6~10は区市町で検証とされている。第四次では都と区市町のこうした明確な役割分担はなかった。都と区市町で検証項目を明確に分担することとした理由を問う
➡都市基盤部長答弁
〇骨格幹線道路網の形成といった都全域に関わる項目については東京都が検証
〇地域の防災力向上など地域に関わる項目については、区市町が地域の実情を踏まえ検証

 第四次では「必要性の確認されなかった」路線のみを「見直し候補路線」とし、都市計画廃止も含めた見直しを行うこととしたが、今回は「必要性が低い路線」にまで計画廃止の検討対象を広げている。
  都市計画廃止の検討対象を広げた理由
➡都市基盤部長答弁
〇都と区市町との策定検討会議や学識経験者による専門アドバイザー委員会等での議論では、必要性
〇高い路線、必要性が低い路線という表現を用いた

 「必要性」が低いかどうかを判断する指標、ならびに判断する手続き
➡都市基盤部長答弁
〇現在、都と区市町との策定検討会議や学識経験者による委員会等で議論

Q3 優先整備路線の選定について
「優先整備路線の選定に当たっては、選定項目への該当結果を踏まえ、事業の継続性、整備の順序、関連事業の状況、実現性などを考慮し、総合的に判断していきます。」とされているが、優先整備路線の選定にあたって、「地域の合意形成の状況」、「環境に対する影響」を指標としなかった理由
➡都市基盤部長答弁
〇中間のまとめでは、優先整備路線は、道路整備の4つの基本目標を踏まえ、6つの選定項目を設定し、整備効果等を考慮しながら選定することとしている

Q4 優先整備路線の選定に関連して各区市町に意見照会(「必要性の評価票」「意向調査票」「計画検討路線(仮)路線調査」など)を行っていると思うが、その内容について問う。
 意見照会ごとの趣旨、目的、時期
➡都市基盤部長答弁
〇令和7年9月に各区市町に対し、区市町施行の優先整備路線や、区市町が新 たに検討する都市計画道路などについて照会

 意見照会の結果を整備方針に反映させる方法、考え方
➡都市基盤部長答弁
〇照会の結果を踏まえ、都と区市町との策定検討会議や学識経験者による委員会等で都市計画道路の整備の方向性などについて議論

Q5 現在の道路の都市計画は、大半が1964年、66年に決定されたものであり、その後の社会経済情勢の変化を踏まえれば、道路ネットワークに求められる交通処理能力、交通課題は劇的に変化している。この点を踏まえ、以下、問う。
 1981年の道路再検討において主として一部の幹線街路について幅員・車線数の見直しが行われたものの、この60年、道路の都市計画線は基本的にそのまま維持されてきたが、交差点や踏切などの局所的な渋滞を除けば、深刻かつ恒常的な渋滞はほとんど見られなくなり、高速道路も含む現在事業中の路線が供用されれば、それらの渋滞も大きく改善されるはずである。既存都市計画は、全体として自動車交通の実態に照らして過大・過剰になっており、『中間まとめ』で新たに盛り込まれた「道路空間のリメイク」も、一面ではこのことを事実上、認めたものと言うべき。あらためて現行の都市計画の道路交通処理上の根拠、必要性についての認識を問う。
➡都市基盤部長答弁
〇国の資料によると、令和5年度時点においても、主要渋滞箇所はいまだ多く残っている
〇今後については、交通量の将来推計などのデータを用いて、都市計画道路の必要性の検証等を実施

 この60年の間にとりわけ23区周辺部から多摩地域の都市部まで、宅地化・市街化は大きく進み、街並みや都市基盤とともに成熟した市街地が形成されている。とりわけ住宅系の土地利用の地域では、新たに都市計画道路を整備することが街の分断や機能の毀損、多数の住民の生活基盤の喪失につながるだけでなく、財政・組織負担も含め事業執行においても大きな課題となっていることは、「中間まとめ」でも認めているところ。市街地として概成している住居系地域を貫通する都市計画道路については、優先的にその見直しを進めるべきではないか。
➡都市基盤部長答弁
〇都はこれまでも事業化計画を策定し、その中で都市計画道路の必要性の検証を行い、適宜計画を見直し
〇現在、都と区市町との策定検討会議や学識経験者による委員会等で都市計画道路の整備の方向性などについて議論

2.6月都議選と、3月市議選を経た新しい市議会の意見書が示す小金井の民意を受けて

小金井市では、第四次事業化計画で優先整備路線に選定された2路線、小金井3・4・1号線及び3・4・11号線に対して、選定以前から貴重な自然環境を壊すものとして反対する声が大きく、都議選においても2度にわたって最大の争点として争われ、2路線の事業化反対の漢人が当選してきた。
漢人は6月都議選を受け、8月25日に「新しい事業化計画において小金井2路線を優先整備路線にしないことを求める申し入れ」を小池知事に提出した。また、小金井市議会は第3回定例会で意見書提出を求める陳情を採択し、新しい整備方針(事業化計画)の策定にあたって、「小金井2路線を優先整備路線にしないことを東京都に求める意見書」を可決、小池知事に送付した。この「意見書」は、3月市議選よって選ばれた新しい市議会が可決した、現段階での小金井の民意を示したもので、重要な意味を持つ。この意見書は10月16日、賛成市議と4会派の都議によって都市整備局、建設局に手渡され、「優先整備路線にしないことを求める」という小金井の民意が伝えられた。

Q6 「新しい事業化計画」策定において「小金井2路線」を「優先整備路線にしないことを求める」とする小金井の民意は尊重されるべきと考えるが、いかがか。
➡都市基盤部長答弁
〇意見書については承知
〇現在、優先整備路線の選定については、都と区市町との策定検討会議や学識経験者による委員会等で議論

3.小金井市長が提出した「都市計画道路に係わる要望について」

Q7 10月22日、小金井市の白井市長は、小池知事あての「都市計画道路に係わる要望について」を持参し、自ら道路監に提出した。この場に都市整備局が同席しなかったのはなぜか。
➡都市基盤部長答弁
〇小金井3・4・11号線等は、第四次事業化計画で優先整備路線として選定されているため、事業者である建設局が適切に対応

Q8 「新しい事業化計画」策定に向け、地元自治体の市長の要望は重いと思うが、この「市長要望」をどのように受け止めているか。
➡都市基盤部長答弁
〇事業者である建設局から報告を受け、要望については承知
現在、優先整備路線の選定については、都と区市町との策定検討会議や学識経験者による委員会等で議論

Q9 小金井市長は、3・4・11号線について、性急な進涉を望まず、事業課題の十分な精査を求め、3・4・1号線については、事業化の手続きの一旦中止を求めている。
 「第五次事業化計画」では、これらの要望にどのように対応するのか。
➡都市基盤部長答弁
〇現在、優先整備路線の選定については、都と区市町との策定検討会議や学識経験者による委員会等で議論
〇なお、整備方針は都と区市町の共同で策定

再質問 「整備方針は都と区市町の共同で策定」とのこと
 「都と区市町との策定検討会議や学識経験者による委員会等で議論」が、繰り返されているが、「第五次事業化計画」は議論を経て結論は、どこで決定されるのか。
 また、市議会からの「意見書」、「市長要望」は、「策定検討会議」「学識者の委員会」で共有されるのか。
➡都市基盤部長答弁
〇整備方針は都と区市町との策定検討会議において策定
〇広く都民等の意見を求めるために中間のまとめに対しパブリックコメントを実施し、その結果を委員会等で共有し議論

再質問 中間まとめのパブコメでは、個別路線の要望(368件)
○個別路線の要望 として「・個別路線の整備推進  ・個別路線の廃止・見直し  ・その他個別路線に関する意見」としか公開されていない。
委員会等には、この詳細が共有されるということでよいか。 

コメント) 10年前の第四次事業化改革の際は、3月30日に優先整備路線のパブリックコメントの結果が発表された。
東京全体で4126件の意見が提出された。
小金井の2路線はそのうち、1081件(3・4・1号線)と1030件(3・4・11号線)と51%
2路線の廃止・見直しを求める意見は96.5%という結果
その結果にもかかわらず、2路線は優先整備路線に選定された。
市からの要望だから、とのこと
この10年間に市長が変わり、2代にわたって2路線については、前市長は「市民の理解が十分ではない中で事業化に賛同できない。市長が了解しないなかで事業化を進めないことを求める」との要望書を提出し、現市長は先ほど述べた通り、3・4・11号線について、性急な進涉を望まず、事業課題の十分な精査を求め、3・4・1号線については、事業化の手続きの一旦中止を求めている。
都議も2路線推進から、2路線の中止・見直しを求める私が2期目に入った。
市議会は、中止・見直しを求める意見書を12本提出し、この3月の市議選を経た新しい議会から13本目の意見書が提出された。

10年前はパブコメを無視し、
この間さまざまな民意が示されてきているにもかかわらず、それらは新たな事業化計画の策定・議論の場には共有されないということでは納得できない。
しっかりと民意を反映した策定過程をなることを求める。


4.東京都生物多様性地域戦略に関連して

地域戦略では、「生物多様性の4つの危機」の第一に、「開発など人間活動による危機」をあげ、「道路」もその要因のひとつとしている。
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」策定は2016年、地域戦略策定は、2023年であり、現在策定中の「新しい整備方針(事業化計画)」が、地域戦略策定後、初の「整備方針(事業化計画)」となる。
地域戦略では、2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させ、回復軌道にのせることを目標とした。都市計画道路の「新たな整備方針(事業化計画)」は15年間、2030年をはさんで、2041年までの事業計画である。当然、地域戦略の2030年目標に寄与することや整合性が求められている。

Q10 地域戦略に基づく都の取組を全庁的に推進するため、生物多様性地域戦略庁内推進会議が設置され、全庁的な24人の委員によって構成され、都市整備局からは企画担当部長が委員となっている。
庁内推進会議の要綱では、第2条で議事として定める「地域戦略やこれと関連する計画、施策等の推進に関すること」および「その他必要と認める事項」に係る事項のうち「特定の事項」について検討、調整、確認等を行うため、部会を設置することができる。
「生物多様性の4つの危機」のトップの「開発など人間活動による危機」の要因の一つが「道路」
その「道路」に関する重要計画である「都市計画道路の事業化計画」が策定されつつある。
そのことによる生物多様性への危惧が懸念されている路線があれば、この第2条を受けた、第5条の「特定の事項」にあたるとして部会を設置することを、「都市整備局から発議」するべきと思うが、いかがか。
➡都市基盤部長答弁
〇本会議は環境局が所管するものであり、当局を含め、各局が委員
〇内容については、要綱に基づき、所管局の座長が適切に対応するもの

Q11 「小金井2路線」によって、都内で唯一の「自然再生地域」を分断することは、「生物多様性地域戦略」に抵触することから、「優先整備路線としないこと」を議論すべきと思うがいかがか。
➡都市基盤部長答弁
〇優先整備路線の選定は、都と区市町との策定検討会議や学識経験者による委員会等で議論

コメント) 生物多様性地域戦略に対する「都市整備局」としての、主体的・能動的な姿勢が示されたことは大変残念だ。

 

【1】生物多様性地域戦略について

生物多様性地域戦略についてなぜ、都市整備局に質問するのか、と確認された。
地域戦略に基づく都の取組を全庁的に推進するため、庁内推進会議が設置され、全庁的な24人の委員によって構成されていること。都市整備局からは企画担当部長が委員となっていることは先ほど述べた。
今年度、第1回地域戦略 庁内推進会議 計画部会が7月31日に開催されているが、会議録が公開されていないので伺う。

Q1 計画部会には都市整備局からどなたが構成員となっているのか。
➡企画担当部長答弁
〇総務部企画技術課長及び都市づくり政策部緑地景観課長

Q2 この日の説明事項に「自然環境保全審議会計画部会における「東京都生物多様性地域戦略アクションプラン2025」に関する委員からの意見について」とあるが、都市整備局に係る内容があれば伺う。
➡企画担当部長答弁
〇環境局からは、都市整備局に該当する意見はなかったと聞いている。

Q3 「東京都生物多様性地域戦略アクションプラン」は2024年版は全268(内再掲116)事業、2025年版は全303(内再掲156)事業である。
○2024年、2025年の都市整備局の事業数(内再掲数)
○2025年版の都市整備局の新規事業数
○2025年版において、都市整備局として「取り組みを強化する」事業
➡企画担当部長答弁
〇アクションプラン2024では39事業、そのうち再掲は22事業、2025では60事業、そのうち再掲は42事業、新規が5事業
〇新たに「水辺空間の創出」などを位置付け、取組を進めている。

コメント) 2025年版では、全303事業の内、60事業、つまり全事業の約20%が都市整備局の事業
取りまとめをしているのは環境局だが、都市整備局の責任は大きい

Q4 地域戦略は「PDCAサイクルによる進行管理」がうたわれている。地域戦略全体は環境局の所管だが、各事業の進行管理を行うのは各所管局だと思うがいかがか。
➡企画担当部長答弁
〇戦略に基づき、都市整備局が所管する事業について適切な進行管理を行っている。

コメント) 「都市整備局が所管する事業について適切な進行管理を行っている」とのこと

Q5 「前年度の実績と当年と翌年と翌々年の計画」が記載されているが、全ての事業について「当年と翌年と翌々年の計画」が全く同じであり、アクションプランとしての意味がないと思うが、いかがか
➡企画担当部長答弁
〇それぞれの事業の実情を踏まえ、適切に計画を策定

コメント) 再掲を除くと18事業、それぞれの事業の実情を踏まえて適切に計画を策定したら、全ての事業について、3か年計画の各年の内容が全く同じであったということ
それでよいのか。

文書質問で、環境局に対して9割以上が3カ年同じ表記だと同じ質問をしたところ、明日正式公開になるが、
「それぞれの事業の実情を踏まえ、各局において適切に計画を策定」との答弁

地域戦略アクションプランの全事業の20%、5分の1の事業の所管である都市整備局の責任は大きい。
適切な計画策定を求める。

 

【3】総合的な治水対策とグリーンインフラについて

都の豪雨対策基本方針やそれに基づく河川整備計画では、計画降雨量のうち10mm相当分を流域対策が担うこととしている。
流域対策は総合治水の柱の一つ
この流域対策の考え方、特にその中でのいわゆる「グリーンインフラ」の位置づけについて質問する。

まず、流域対策について問う。
Q1 東京都豪雨対策基本方針に基づく流域対策の目標対策量と達成率について伺う。
➡都市基盤部長答弁
〇対策強化流域における目標対策量は、約654万立方メートル、令和5年度末までの進捗は約7割

Q2 これまで実施した流域対策量のうち、透水性舗装と都有施設のそれぞれが占める割合について伺う。
➡都市基盤部長答弁
 〇流域対策量のなかで、透水性舗装は約5%、都有施設は約19%

コメント) 2007年、2014年、そして現行の3つの豪雨対策基本方針で共通して流域対策の対象河川となっている6つの河川の流域対策量を確認した。
1986年の「東京都における総合的な治水対策について」以来、40年にわたって流域対策の取組が進められてきたが、達成率は7割弱
このペースでいけば、目標達成にはさらに20年近くかかる。
補助の仕組みの強化や対策単位の見直しなど、踏み込んだ対策が求められている。
ただ、それ以上に問題なのは、流域対策の中身
雨水貯留浸透施設の整備が対策量を積み上げる柱になってきたが、その大半は開発行為によって失われる雨水浸透・流出抑制能力の一部を代償するものでしかなかった。
流域対策の進展の裏側で、実は地域が本来持っていた治水能力が失われてきたことに強い危機感を覚える。
流域対策の質的な転換が求められているのではないか。
流域対策の今後の展開、飛躍の鍵を握るのがグリーンインフラの思想、取り組みだ。

現行の豪雨対策基本方針でグリーンインフラが初めて位置づけられたことを踏まえ、まず、
Q3 グリーンインフラの趣旨・目的、都立公園での先行実施の取り組みについて伺う。
➡都市基盤部長答弁
〇グリーンインフラは、河川や下水道への負荷を軽減し、豪雨対策に有効
〇 昨年度、都立公園では、大島小松川公園などでレインガーデン等を15箇所先行実施、説明パネルにて、地元自治体や都民等に理解してもらえるよう取り組んでいる

Q4 局の事業概要によると、「グリーンインフラ施設については、先行実施を公共用地から民間施設に拡大し、効果検証を進め、水害に強いまちづくり対策の一つとして取り組んでいく。」とされているが、民間施設における先行実施の取組について伺う。
➡都市基盤部長答弁
〇民間施設における先行実施は、商業施設等でレインガーデンなど設置

コメント) 流域対策は地域性が高い取り組みであり、自治体に期待される役割は大きい。
都は、流域対策等強化・推進事業補助事業として雨水流出抑制・浸透施設の整備にかかる補助を行ってきたが、昨年度からレインガーデン等の雨水流出抑制に資するグリーンインフラ施設も補助対象になっている。

Q5 自治体の2024(令和6)年度の補助実績と2025(令和7)年度の補助申請の状況について伺う。
➡都市基盤部長答弁
〇令和6年度のグリーンインフラに関する補助実績は6件、令和7年度は6件の申請

Q6 雨水流出抑制・浸透施設のうち、グリーンインフラに該当するものは何か、伺う。
➡都市基盤部長答弁
〇グリーンインフラに該当するものは、レインガーデンやバイオスウェル等

コメント) バイオスウェルというのはあまり聞きなれない言葉だが「砂利が敷き詰められた側溝が配置、“雨のみち”」
実績を見てもわかるように、グリーンインフラが基本方針に位置付けられたとはいっても、流域対策としてではなく「家づくり・まちづくり対策」の一つとしてであり、まずは検証と機運醸成が中心
具体的に取り組まれている事例を見ても象徴的もしくは実験的なものであり、その内容も既存の施設における追加的な対策としてのもの
しかし、本来、治水対策としてのグリーンインフラは、流域全体における保水・浸透能力を高めるために自然本来の機能を評価し活用していくというもの
いわば、まちづくりの根幹に位置づけられるべきもの、流域治水対策において普遍的で基本的な意義を持ちうるものだ

グリーンインフラを媒介としたまちづくりと総合治水の連携した取り組みについて、まちづくりの中に雨水浸透の理念・目標を位置づけ、総合治水の計画体系とリンクさせるべきとの視点から問う。

Q7 局所的な豪雨が増えていること、内水氾濫など雨水の流出を抑制する取り組みの重要性が大きくなっていることを踏まえれば、地域での雨水流出抑制・浸透の取り組みは今後、一層重要になってくると考えるが、いかがか。
➡都市基盤部長答弁
〇河川や下水道整備と合わせて流域対策を進めることで、目標降雨に対して浸水被害を防止

Q8 開発による緑地、裸地等の消失は地域の雨水浸透能力の大きな低下をもたらす。都内の農地や樹林地の保水・浸透能力を評価したことはあるか、伺う。
➡都市基盤部長答弁
〇東京都雨水貯留浸透施設技術指針では、畑地や林地などの土地利用別に浸透能力を評価

Q9 人為的なグリーンインフラ施設の整備以前に、雨水の保水・浸透能力は緑地、裸地を問わず自然が本来持っている機能であり、それぞれの地域に存在している固有の浸透能力を適切に評価し、流域や地域ごとの保水・浸透能力の保全・拡大を総合治水計画の中に位置付けることが必要ではないか。
➡都市基盤部長答弁
〇対策強化流域において、流域別豪雨対策計画を策定し、市街化に伴う浸水被害防止のため、公共・民間施設の雨水貯留浸透施設の設置や自然地の保全等を実施

Q10 各種の都市計画事業において、計画施設・地域の雨水貯留・浸透機能の保全・拡大という視点から評価・検証、指導・義務付けを行うことを検討すべきではないか。
➡都市基盤部長答弁
〇流域別豪雨対策計画に基づき、公共施設や一定規模以上の民間施設で、貯留槽などの雨水貯留浸透施設の設置を指導

コメント) 各自治体の開発指導等による雨水貯留浸透施設の整備のほか、都はこの間、流域対策等強化・推進事業補助金などを活用して自治体の流域対策を支援してきた。
補助総額は 2024年度決算が6172万に対して、今年度予算では1億円を超えた。
しかし、同じ予算で770億円にもなる河川整備費と比較すれば、本当にわずかな額。
気候危機や巨大都市のヒートアイランド化などを背景とし、対策を講ずべき豪雨は、短時間で局所性の強いものとなってきている。
それは、下水の処理能力や河川そのものの流下能力だけでなく、そもそも下水や河川に流れ出る雨水を減らし、あるいは流出量を平準化することが治水上、大きな意義を持ってきているということでもある。
グリーンインフラを、単なる雨庭の発想にとどめず、流域全体の緑と自然を保護・回復して雨水の貯留浸透能力を高める手段としてしっかりと流域対策に位置付けること、そしてグリーンインフラをまちづくりと連携した治水対策の柱として、真剣に進めていくことが求められている。
財政的にも、治水の計画体系としても、グリーンインフラをはじめとした流域対策を抜本的に強化することを求めて質問を終わる。

 

【4】地域公共交通について

路線バス事業者の路線廃止・休止の状況について確認したところ
昨年度は廃止路線が36、休止が2、今年度は10月までに廃止が26、休止が5
それまでの数年は休廃止はほぼ0だったので、異例異様な事態だ

Q1 地域公共交通の「幹」というべき路線バスの路線休廃止、減便が相次いでいる事態について の基本的な認識を伺う。
➡地域公共交通担当部長答弁
〇運転士不足が深刻化し、事業を取り巻く環境は厳しい

コメント) 都営バスも、10月のダイヤ改正で大規模な減便を行ったが、「運転手不足」を理由とした減便は初めてだとのこと
東京における公共交通、特に地域の公共交通の柱である路線バスは、深刻な事態に直面
都民の「足」が失われ、公共交通の空白地域や不便地域がこの東京で広がっているということだ。
こうした状況を踏まえ、地域公共交通の基本的な枠組みに関連して問う。

Q2 公共交通空白地域の解消は、公共交通にかかる政策課題の柱の一つ。ところが、前提となる公共交通空白地域の定義について事業間、あるいは自治体間で異なる解釈、運用がされている。政策の一貫性や統一性を確保するためにも、定義の統一をすべきではないか
➡地域公共交通担当部長答弁
〇公共交通空白地域は、駅やバス停から一定距離を越えた地域
〇各区市町村は地域の特性などを踏まえ設定

コメント) 各自治体や地域の特性を踏まえることは大切だが、設定の基本的な考え方、指針を都としても提示すべきだ。
地域公共交通の確保、再生の取組における都の役割、責任は実は大変大きい。

Q3 公共交通空白地域の解消に向けた取り組みの方向と、都が果たすべき役割
➡地域公共交通担当部長答弁
〇都は、関係機関とともに高密な鉄道網などを整備
〇地域公共交通では、交通空白地解消などにおいて区市町村の主体的な取組を支援

Q4 地域公共交通の確保における都と区市町村の役割分担
➡地域公共交通担当部長答弁
〇地域公共交通は、地域に精通する区市町村が主体となり、多様な関係者が参画し、役割を果たしていくことが重要
〇都は広域自治体の立場から地域公共交通の基本方針に基づき、区市町村が地域の交通課題の解決に取り組めるよう支援

コメント) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(地域交通法)では、第4条で「都道府県は…市町村と密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。」とされている。
都は、地域公共交通についても「主体的」に取り組まなければならない。この点はしっかりと踏まえるよう求める。

地域交通法では、最近の改正で原則として、すべての自治体が地域公共交通計画を策定することを努力義務とした。
こうした流れを受けて、都は3年前に策定した『東京における地域公共交通の基本方針』の改定作業に入っている
都内各自治体でも、地域公共交通計画の策定が進んでいる。
計画策定と合わせ、自治体が主体となった公共交通基盤に向けた具体的な取り組みも様々、始まっている。
こうした取り組みを支援するために、都は「持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助」を2020年度に開始
コミュニティバスやデマンド交通などの導入に向けた実証実験や本格導入の立ち上げなどを支援するもの

この補助事業の実績を見ると、2024年度に補助を受けた自治体は17区、18市、2町

Q5 〇2024年度、いわゆるコミュニティバスなどの路線定期運行ならびにデマンド交通に代表される区域運行の新規導入に係る補助件数(自治体数)
〇基本方針策定補助開始後、本格運行に移行した件数
➡地域公共交通担当部長答弁
〇路線定期運行9件、区域運行8件
〇基本方針策定後、コミュニティバスは4件、デマンド交通は5件、本格運行に移行

補助事業開始の年に手を挙げたのが東久留米市で、その後、年とともにこの補助を活用して事業を始める自治体が広がってきているが、まだ少なくない区市町が取り組めていない。
さらに、本格運行に移行できたのはまだ9件。
自治体の取り組みがしっかりと実を結ぶのはこれからであり、都の補助が今後も引き続き果たすべき役割は大変大きい。
今後の補助事業の在り方、課題について3点まとめて問う。

Q6 〇要綱細目ではなぜ補助期間を2026(令和8)年度までとしているのか
〇新規導入に係る実証運行の補助対象期間をなぜ12か月までとしているのか。
〇本格運行に対する補助は、なぜ経常的な運行に係る経費の支援ではなく、立上げ支援として36か月を限度としているのか。
➡地域公共交通担当部長答弁
〇「東京における地域公共交通の基本方針」で定める重点取組期間の令和4年度から令和8年度を補助期間
〇要綱細目において、実証運行の効果、課題等、成果に関する検証を行う期間として12か月
〇コミュニティバスなどの地域公共交通は、区市町村が主体的、自立的に運営することを前提
都は、コミュニティバス等の立ち上げを支援し、運営の安定化を図るため、補助期間は3年を限度

コメント) とりあえず基本方針の重点取組期間に対応して2026(令和8)年度までの事業という位置づけのようだが、地域公共交通の課題の大きさ、補助事業の実施状況などを見れば、この期間で終わるべき、終えてよいとはとても思えない。
また、試行的な取り組みや新規事業の立ち上げ段階に限らず、経常的な運行に係る経費の支援や車両・施設等の更新経費の助成に踏み込むこともぜひ検討されたい。
先ほど紹介した地域交通法の条文にあるように、都もまた「主体的に」地域公共交通に取り組まなければならない。
加えて、本来、都が中心となって整備・確保すべき路線バスの危機的な状況が地域公共交通に大きな負荷を与えている状況を見れば、都の責任はますます大きいことを指摘して、この質問を終わる。

 

【5】在日米軍の統合軍司令部へのアップグレードと赤坂プレスセンターの機能強化について

ヘグセス米戦争長官は3月30日の記者会見において、在日米軍司令部を戦闘司令部としての「統合軍司令部」にアップグレード(格上げ)する作業を始めたと表明した。
それに伴い4月、都心の一等地にある米陸軍基地である「赤坂プレスセンター」内に「自衛隊統合作戦司令部(JJCC)協力チーム」が新設され、日常的に防衛省・自衛隊等のカウンターパートと連絡・調整を担うサテライトオフィスも設置された。
この組織は、自衛隊と米軍の戦闘指揮統制系統の連携強化に向けた第一段階に位置付けられている。

今まで同基地は「要人輸送の拠点」「米軍広報の拠点」とされてきたが、今後は、米軍と自衛隊による戦時の共同作戦において、作戦や指令などの不可欠の役割を担うことになる。
これは基地機能の重大な変質であり、抜本的な強化である。
これにより、周辺住民は、戦時において周辺国から攻撃対象となる許容しがたいリスクを押し付けられることになる。

今回の措置によって、それ以外にも4つの重大な悪影響が予想される。
①警察による警備が日常的にも強化され、住民生活に加えて都立公園や美術館の平穏が阻害される。
②基地への米軍ヘリ飛来の頻度が増し、騒音などの被害が増大し、墜落のリスクが高まる。
③平時においても「テロ」攻撃の標的となる危険性が高まる。
④東京都も求めてきた基地の撤去・返還がますます困難になる。
既に、4月以降、午前9時台と午後3時台に最も多く、それ以外の時間帯でも1日中まんべんなく離発着を繰り返していること、午前7時台や午後9時以降の早朝・夜間にも飛行していることが、地元の「麻布ヘリ基地撤去実行委員会」の調査により明らかになっている。
この調査結果は昨日11月19日に記者会見で公表された。
こうした深刻な事態を踏まえて、東京都の見解を伺う。

Q1 東京都は、3月31日付で防衛大臣らへの関連の申し入れをしているが、当面人員の大幅増や施設の増強がないことなどをもって、「口頭要請」に留めている。しかし、これは明らかに過小評価であり、問題の本質を見ていないと言わざるを得ない。今回の措置は基地機能の抜本的変質と強化に他ならず、周辺住民に標的となるリスクさえ押し付けるものと考えるが、改めて東京都の認識をうかがいたい。
➡基地対策部長答弁
〇安全保障に関することは国の専管事項
〇国は、司令部全体の人員の増加等の予定はないとしているが、都民生活に影響があることから、都は、基地返還の可能性が検討され、整理・縮小・返還が促進されるよう、国に要請

Q2 港区は2026年度に騒音測定の実施を検討している。都としても、飛行実態や騒音の調査を行うべきと考えるがいかがか。また、防衛省に対しても、同様の調査を行うよう求めるべきと考えるがいかがか。
➡基地対策部長答弁
〇安全保障に関することは、国の専管事項
〇都は国に対し、基地周辺住民の安全確保を優先し、細心の配慮と安全対策を徹底することなどを要請

Q3 都として、今回の措置に関して、住民説明会や広報の配布を含む周辺住民への周知の機会を早急に設けるべきであると考えるがいかがか。また、防衛省に対しても同様の機会を設けるよう、要求すべきと考えるがいかがか。
➡基地対策部長答弁
〇安全保障に関することは国の専管事項
〇都は、国に対し、国の責任において、様々な手段を通じ、丁寧な情報提供に努めること、を要請

Q4 住民の被害軽減のために、最低でも早朝と夜間の飛行を差し止めさせるべきである。この点について、防衛大臣および北関東防衛局長に対し、早急に文書による要請を行うべきと考えるがいかがか。
➡基地対策部長答弁
〇安全保障に関することは、国の専管事項
〇都は国に対し、基地周辺住民の安全確保を優先し、細心の配慮と安全対策を徹底することなどを要請

Q5 毎日新聞による追跡調査により、米軍ヘリが基地周辺だけでなく都内全域で200~300mの低空飛行を行っていることが判明している(『首都圏は米軍の「訓練場」』参照)。これは1999年の日米合同委員会合意「日本の航空法を順守する」に公然と違反しており、危険極まりない。米軍は報道を受けて、ヘリポートと駐機場間の移動方法やエンジンを切る措置など、ごく一部の運用を改善したのみであり、低空飛行自体をまったく制限していない。改めて、都として低空飛行の禁止を強く文書で要求すべきと考えるがいかがか。
➡基地対策部長答弁
〇安全保障に関することは国の専管事項であり、米軍機による低空飛行についても、国において対応されるべきもの
〇都は、国に対し、航空法の飛行時の最低安全高度を適用するよう要請を行うとともに、渉外知事会を通じて申入れ

コメント) 東京都の答弁は、国に責任を丸投げし、形骸化した「要請」を繰り返すのみである。基地機能の重大な変質を認識せず、高まる住民の懸念をないがしろにするその姿勢は、住民の命と健康を守るという自治体の責務を放棄するもので看過できない。既に、周辺住民からは、騒音の拡大に加えて、排ガスによる健康被害の不安も表明されている。
 改めて、早朝と夜間の飛行差し止めや低空飛行の禁止を実現させるため、防衛省や在日米軍に対して毅然とした姿勢で交渉することを強く求める。

 

【6】神宮外苑再開発に係る建築審査会と公聴会及びカスハラ条例について

1.10/23公聴会について

10月23日、建築基準法第48条4項ただし書き許可申請に伴う公聴会が開催された。
三井不動産や鹿島建設など建築主が計画する新ラグビー場は、観覧場や商業施設、博物館、駐車場など72000㎡に及ぶ巨大施設であり、第二種中高層住居専用地域には適合せず、都立青山高校、國學院高校などを目の前に置く、第一種文教地区には本来建てられない施設
知事の特例許可が申請されたため、開催されたもの

Q1 今回の公聴会は8日前の公示、公述希望者は開催3日前までに意見書を提出するというタイトな日程だった。同類の公聴会の開催について、周知期間、開催日程(曜日・時間)
➡市街地建築部長答弁
〇都の規則において、公聴会の1週間前までに公告しなければならないとされており、これに基づき公告を行っており、これまでと同様
〇また、同規則では、公聴会で意見を述べようとする者は、公聴会の3日前までに意見の要旨などを書面で提出することとされており、これまでと同様

Q2 用途の特例を認めることが持つ重み、当該事業の影響範囲の大きさと社会的関心の強さ、日程調整等も含めた公述人の準備の必要性などを考慮すれば、8日前というのは法令上の義務は果たしているとしても、あまりに短すぎる。また、都公報以外は現地の紛争予防条例に基づく標識に掲示物を張り出したのみであり、方法としてもきわめて不十分。
周知や開催方法など、公述を希望する人の公述を極力保証する設定をすべきだったと思うがいかがか。
➡市街地建築部長答弁
〇関係法令に基づき、これまでと同様に、適切に対応

Q3 直前の開催告知で公述できない人や、意見書を出したが出席できない人も多いため、規則に基づく延期を求める届け出が行われたが、これが受け入れられずに開催されたと聞く、その理由を伺う。
➡市街地建築部長答弁
〇関係法令に基づき、適切に手続きを進めたものであり、期日は延期せず、予定通り開催

Q4 公述人の申し込み人数、当日出席人数、公述人数、公述を希望しながらできなかった人数
➡市街地建築部長答弁
〇37 人から公述の申込みがあり、公述人として18 人が出席。13 人が実際に公述し、5人は公述を行わなかった。
〇なお、37 人全員の方から公述の申込み時に意見の要旨の提出がなされている。

コメント) 37人の申し込みの内、半数の19人は出席できなかった。
8日前の公示をすぐに知ったとしても、1週間しかありません。1週間後の平日の午後に仕事を休むなどの調整は難しい人が多いということは明らか
 さんのへ委員の指摘 硬直した開催手法の見直しが求められる。都市計画法に基づく公聴会については柔軟に対応されていることもわかった。

Q5 公聴会の開始時刻と終了時刻
 公述を希望する公述人がいるにもかかわらず、公聴会を終了した理由
➡市街地建築部長答弁
〇午後2 時に開始し、午後6 時25 分に終了
〇再三、公述を促したにもかかわらず公述を行わなかった方がいたが、公聴会については適切に行い、終了

コメント) 直前の開催告知で公述できない人や、意見書を出したが出席できない人も多いため、再度の開催を求める公述人がおられ、その求めに賛同して、再度の開催の回答を受けてから公述するという公述人が複数いらっしゃったと聞いている。

Q6 公聴会の一方的な終了に納得できない公述人などの対応をどのように把握しているか。
➡市街地建築部長答弁
〇再三、公述を促したにもかかわらず公述を行わなかった方がいたが、公聴会については適切に行い、終了
〇公聴会終了後に会場に残っていた方に関する答弁は、控える。

Q7 10/24朝、警察官の出動があり、会議室直近のエレベーターホールにしばらく待機していた。この経緯について伺う。
➡市街地建築部長答弁
〇答弁は控える。

2.11/17建築審査会について

Q8 この日の審査会は、HPで告知され、「傍聴は事前申込制。定員30名。希望者が定員を超えた場合は抽選」
直近で傍聴者の抽選が行われた審査会
➡市街地建築部長答弁
〇過去10 年間について確認したが、抽選が行われた記録は、見当たらない。

Q9 建築審査会当日、第二本庁舎1階南側の会議室前の傍聴者の抽選会場は、数十人の職員に取り囲まれる異様な状態だった。抽選にならなかったら傍聴しようと申し込んでいたが、市民優先と辞退した。33人。落選者は3人
何人の職員がこの傍聴者の抽選に関係する業務に従事していたのか。
➡市街地建築部長答弁
〇約50 人である。
〇多くの傍聴希望者の来場が予想されたことから、適切な会議運営のために人員を確保したものである。

コメント) いったい何を恐れていたのか…

Q10 同意案件「〔新宿区霞ヶ丘町11番〕  観覧場等の新築に伴う用途規制の緩和に係る許可」の審議の概要と評議結果。特に10/23公聴会はどのように報告されたのか。
➡市街地建築部長答弁
〇建築審査会では、建築計画が地区計画に適合しているか等につき審議が行われ、評議の結果、許可に同意することとされた。
〇10月23日の公聴会については、公述人から提出された意見の要旨及び公聴会の議事録等を資料として提出した上で説明

3.東京都カスタマー・ハラスメント防止条例に基づく対応について

Q11 先週金曜11/14都市整備局総務部長と総合調整担当部長のお二人が控室に来室し、漢人に対して、11/23公聴会終了後の行動について、カスハラ条例の「著しい迷惑行為」の可能性があり調査中であることが通告された。この事実について確認を求める。
➡総務部長答弁
〇カスタマー・ハラスメントへの対応については、相談の有無も含め、職員の権利・利益の侵害を防ぐなどの観点から、秘密保持を前提に実施するものであり、お答えすることはできない。

答弁はできないとのことなので、私から経緯を説明する。
金、月、火、水、本日の朝まで電話も含めてざっくり10回ほどの説明等が行われた。
漢人に関する調査内容は、「長時間の居座りによる、拘束する行動」と、 「執務時間外の執務フロアーへの立入」
10/23
18:00ごろ 市民からの公聴会が打ち切られそうとの連絡を受けて会場へ 最後列で見守ることに
会場には50~60人
22:00ごろ 膠着状況の打開のため、部長、局長に相談できないか執務フロアーへ、総務課長と面談
01:00過ぎ 控室で待機 この時点で会議室には20人ほど残っていたと思われる
07:00ごろ 会議室に戻る
12:00ごろ 議連の「新ラグビー場建設に関わる公聴会において公述人を残しまま終了を宣言したことへの緊急抗議文」を提出し、退室
19:00ごろ 公述人など9人が退室
10/29 建築審査会・公聴会等の制度、経過説明を求める  2週間対応なし
11/14 2部長の来室
11/17 制度・経過説明
漢人に関する調査は「議員だから」ではないとする一方で、「都市整備委員」であることも要素としてあるとも言われた
いずれにしても、カスハラ条例「第五条 この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」及び、 「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」の以下の内容に抵触するもの

第2 カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項
7 顧客等への配慮
(2)表現の自由とカスタマー・ハラスメント
日本国憲法第21条第1項では、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由 (表面) (裏面) は、これを保障する。」と規定されており、表現の自由が保障されている。したがって、カスタマー・ハラスメントの禁止規定をもって、顧客等から就業者に対する正当なクレームが制限されることはない。
(3)公務に関するカスタマー・ハラスメント
議員は、自治体の首長と同様に特別職の公務員である。議員は行政の監視機能を有し、地方自治法第89条第3項で「住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」と規定されており、地方議会の議員は住民の声を公務員(行政)に伝える責務も負っている。 議員に関連するカスタマー・ハラスメントへの対応については、議員の仕事の特質や、こうした活動に対するハラスメントが起こり得る視点も考慮する必要がある。

漢人が議員だからではないとすれば、「長時間の居座りによる、拘束する行動」をとった数十人も対象として、すでに、もしくはこれから、「調査」対象となることになる。会場には、著名な学者をはじめ、公述人として氏名等を明らかにしていた方が多数いた。
都市整備委員だから、など議員であることによるとすれば、議員活動の不当な制約となる。
漢人に対する「調査」や「通告」、また調査結果をどのように処理するのかは、理念条例であるカスハラ条例には定めはなく、事業者としての東京都としての方針があるべきだが、明確に示されなかった。
特に、罰則ともなる氏名等の「公表」の有無についても、明確ではなかった。
発生時のトラブル対応ではなく、事後においての迷惑行為者の特定の意味
カスハラ条例に沿う加害者特定ではなく、真に再発防止のために取り組むべき
事業者としての東京都の都市整備局が議員に対して、また神宮外苑再開発をめぐる手続きにおいて、カスハラ条例を適用するようなことを行うべきではない。