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ブログを更新★【個人情報不開示への審査請求】カスハラ条例に関する個人情報の全面不開示への審査請求を提出しました

 10月23日の神宮外苑再開発関係の公聴会での漢人の行為がカスハラ条例の「著しい迷惑行為」であるとして調査を受け、その後一切の報告を拒否されているた件について、個人情報開示請求を行ったところ、「全面不開示」の決定通知を受けたため、不服審査の期限(3か月以内)の3月24日を前に、本日、審査請求書を提出しました。

 この後、都市整備局から弁明書が届き、東京都個人情報保護審査会で審査されます。都市整備局による理由説明書(弁明書とほぼ同じらしい)も提出され、私は、意見書や資料の提出、口頭意見陳述の申出ができます。
 審議はすぐ終わるのか、それなりにかかるのかはわかりません。

 この件は、都によるカスハラ条例の恣意的で不適切な運用であることに加え、このカスハラ条例を理由とした個人情報の全面不開示も全く納得できない対応です。

 

*参照
①審査請求の流れ(都HPより)
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/01soumu-johokokaika/kaijiseikyu/shinsaseikyu
②10月23日の詳細と見解(委員会報告ブログの最後)
https://kandoakiko.com/blog/2025/11/6126/

③審査請求書から「審査請求の理由」
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 実施機関が全面不開示とした理由は、個人情報の保護に関する法律第78条第一項第2号及び第7号によるものですが、いずれも同法第79条に基づいて「部分開示」されるべきと考えます。
 また、開示をしないことの理由として「カスタマー・ハラスメントに関する情報については、開示することにより、関係者が発言を躊躇し、率直な報告を得られなくなることで正確な事実関係等の把握が困難になるなど、今後の当該事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」としています。しかし、カスタマー・ハラスメント防止条例の運用の信頼性を高めるために必要な「正確な事実関係等の把握」のためには、むしろ個人情報には配慮したうえでの一定の情報開示は欠かせないものと考えます。
 審査請求人はカスタマー・ハラスメントを行った疑いがあるとする調査に協力したにもかかわらず、その後、一切の報告さえ拒否されており、カスタマー・ハラスメント防止条例の適正な運用を求める立場からの請求であることを申し添えます。