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ブログを更新★【委員会報告】予算・報告などの審査-3/16,17,18都市整備委員会

第1回定例会の都市整備委員会は、新年度予算や報告などは、
3/16:都市整備局、3/17:住宅政策本部、3/18:意見開陳、の日程で行われました。

委員会の録画はこちらです。
https://nws.stage.ac/metro-tokyo-stream/list.html?cat=C01&list=C01_7&id=7
質問は大会派から一人づつ順番に行うので、漢人はいずれも8番目です。

以下、質問テーマと質問原稿・答弁骨子(実際には再質問・再答弁もあるなど異なります)

3/16 都市整備局 録画3:51:19から
➊都市計画道路・第五次事業化計画について
➋宅地開発における無電柱化を推進する条例について
➌地域公共交通について
➍築地再開発「築地地区まちづくり事業」について

3/17 住宅政策本部 *録画3:13:10から
➊「東京とどまるマンション」について

3/18 意見開陳 *録画55:18から


3/16 都市整備局

➊都市計画道路・第五次事業化計画について

 都市計画道路の新しい整備方針「第五次事業化計画」が今月末には確定して公表されることになる。
 小金井市では、10年前の第四次事業化計画において、唐突に優先整備路線に選定された2路線をめぐって、市民、市議会、選挙や地域のイベントなどさまざまな場面で反対の声が上がりアクションが取り組まれてきた。
 小金井2路線のエリアが、都にとっても重要な自然環境であることは一般質問で確認した。本日は、主に道路の必要性について質問する。

Q1 10年前の第四次事業化計画において、12月に発表された「案」で「優先整備路線」であったもので、最終的に3月に公表された計画で「優先整備路線」から外れたものは何路線あったか。あれば、その理由を伺う。

➡都市基盤部長答弁骨子
〇立川都市計画道路の1路線であり、整備方針策定までの間に事業化されたため、優先整備路線から外れた。

たった1路線、それも、12月の案の提示から3月の計画確定までの間に事業化されたという珍しいケースです。
都民の意見を聴くパブコメや都議会での議論を経ての変更はなかった、ということだ。

Q2 第五次事業化計画策定にあたって「交通量推計調査」は行われたのか。行われたとすれば、各路線の調査結果

➡都市基盤部長答弁骨子
〇整備方針の改定における交通量推計は、交通処理機能の視点から都市計画道路の必要性等を評価する目的で実施
〇必要性の検証等に当たっては、交通処理機能の確保などの検証項目を設定するなど、わかりやすい形で整備方針案を示している。
〇なお、各路線の交通量推計の結果については、公表していない。

なぜ公表しないのか、理解できない。

Q3 第五次事業化計画(案)のパブコメについて
  総通数と総件数、個別路線に関する各件数と「推進」と「中止・見直し」の件数を伺う。 

➡都市基盤部長答弁骨子
〇約2千9百通の意見が寄せられた。
〇現在、その件数等については精査を行っている。

Q4 第五次事業化計画「確定」に向けての委員会・検討会等の開催予定

➡都市基盤部長答弁骨子
〇整備方針の策定にあたっては、これまで委員会等において議論しており、専門アドバイザー委員会は開催済み、19日に都・区市町策定検討会議を開催予定

Q5 パブコメでの都民の意見は、最終決定にあたって、どの会議体でどのように取り扱われるのか。

➡都市基盤部長答弁骨子
〇パブリックコメント等の結果を検討会議等で共有し議論

Q再質問  都・区市町策定検討会議は3日後の開催だが、パブコメ結果はすでに共有されているのか。
専門アドバイザー委員会はすでに開催されたのか、そこにはパブコメ結果は提示されたのか、伺う。

■小金井市の都施行2路線「3・4・1号線」「3・4・11号線」について

Q6 第五次事業化計画(案)の公表前、9月末に、小金井市議会より「小金井2路線を優先整備路線にしないことを求める意見書」が知事あてに提出された。この意見書は、(案)策定の委員会や検討会等で、いつ、どのように共有され、検討されたのか。

➡都市基盤部長答弁骨子
〇様々な意見を頂いていることは承知
〇整備方針については、都と区市町の共同で策定

Q再質問  意見書は検討回答で共有・検討されていないということか。行政と議会は別、議会の意向が共有されないのは議会軽視ではないか。

Q7 第五次事業化計画(案)で、小金井3・4・1号線は「計画内容再検討路線」とされた。これは事業化を断念したものではないので、「必要性」については、「10個の検証項目」のどれが評価されているのか。

➡都市基盤部長答弁骨子
〇小金井3・4・1号線については、交通処理機能の確保などの必要性の検証項目に該当

Q再質問 「交通処理機能の確保など」とのことだが、他の該当する検証項目を伺う。


 小金井3・4・11号線が第五次事業化計画(案)で「優先整備路線」に選定された理由は、「3 スムーズな道路網の形成」(交通)、「4 誰もが安全に暮らせるまちづくり」(安全)とある。
  
Q8 選定理由のひとつ「交通」では、「渋滞解消」を重要な要素として挙げ、「主要渋滞箇所⼜は混雑度が1.25を上回る道路の渋滞緩和や⾃動⾞交通流の分散に寄与する区間を評価しました。」とある。
 しかし、「交通センサス」によると、2015(平成27)年、2021(令和3)年調査で、3・4・11号線と並行する小金井街道、天文台通りの混雑度は「ほぼ1」で渋滞状況にはない。にもかかわらず、第四次でも、第五次(案)でも「優先整備路線」とされている根拠を伺う。

※混雑度:道路の混雑の程度をある区間について平均的に⽰す指標。「混雑度が1.25を上回る」とは、1⽇の中で最も混雑する時間帯だけでなく、場合によって、⽇中に連続的な交通渋滞が発⽣することを意味します。混雑度=交通量(台/12h)/交通容量(台/12h)出典:令和3年度全国道路・街路交通情勢調査⼀般交通量調査箇所別基本表及び時間帯別交通量表に関する説明資料

➡都市基盤部長答弁骨子
〇整備方針案では、スムーズな交通網の形成について、主要渋滞箇所又は混雑度が1.25を上回る道路の渋滞緩和や自動車交通流の分散に寄与する区間であるといった視点から評価
〇小金井3・4・11号線の整備により、自動車交通流が分散されることにより、主要道路の渋滞緩和が図られる。
〇こうした交通の円滑化などの観点から優先整備路線に選定

Q9 交差点すいすいプランについて
交通渋滞の解消を目的とする「交差点すいすいプラン」が取り組まれ、成果を上げてきている。3・4・11号線と並行する小金井街道、新小金井街道での渋滞発生個所も3か所が対象とされて整備が行なわれてきた。1994年策定の第1次プランで1か所は整備が完了し、第4次プランでも2か所が整備箇所とされている。
 第五次事業化計画案策定にあたって、すいすいプランで行われた「交通実態調査」や確認された「通過時間や渋滞原因など」は参考にしたのか。
3・4・11号線と並行する小金井街道の3つの交差点は、第4次プランの計画期間が終わる2034(令和16)年までに渋滞は解消され、3・4・11号線を優先整備路線とする重要な選定理由が失われると思うがいかがか。

➡都市基盤部長答弁骨子
〇優先整備路線の選定にあたっては、国の資料である道路交通センサスなどのデータを用いている。
〇小金井3・4・11号線については、本区間が整備されることで、道路ネットワークが充実し自動車交通流が分散されることにより、周辺の主要道路の渋滞緩和が図られる。

Q10 選定項目(交通)では、「⾃動⾞交通量の分散に寄与」をあげている。3・4・11号線の完成前の小金井街道、新小金井街道、天文台通りの現在の交通量と完成後の3・4・11号線、小金井街道、新小金井街道、天文台通りの交通量推計を示し、「分散に寄与」することを示されたい。

➡都市基盤部長答弁骨子
〇道路ネットワークが形成されると、自動車交通が分散し、渋滞の緩和が図られるものと認識
〇交通量等のデータについては、開示請求があれば情報公開条例に基づき適切に対応

Q11 「渋滞の緩和が図られる」 何を根拠に渋滞しているとしているのか、渋滞の有無の基準、根拠はなにか

➡都市基盤部長答弁骨子
〇スムーズな道路網の形成について、渋滞緩和への対応を評価する視点として、旅行速度が低下している渋滞多発箇所である主要渋滞箇所を用いている。
〇平成24年度、25年度に国交省の首都圏渋滞ボトルネック協議会で決定されている。
〇並行する小金井街道等においては、主要渋滞箇所に位置づけられ渋滞が発生しており、本路線の整備により、道路ネットワークが充実し、自動車交通流が分散されることにより、周辺の主要道路の渋滞緩和が図られる。

*首都圏渋滞ボトルネック対策協議会 https://www.ktr.mlit.go.jp/road/shihon/jutai.html

Q再質問  すいすいプランでは「渋滞」は警視庁の計測に基づいていて、渋滞とは、道路上における車両の交通が滞り、走行速度が一般道路においては20km/h以下になった状態とされている。
答弁された「主要渋滞箇所」は何に基づいて示されているのか。平成24年度、25年度の古いデータに基づくようだが、渋滞と渋滞緩和の基準は何か。

Q12 「4,誰もが安全に暮らせるまちづくり」(安全)では、「道路網の形成が不⼗分な地域では、渋滞を避けようとする⾞両が⼩学⽣の通学路にもなる⽣活道路に⼊り込むため、交通事故のリスクが⾼い状況にあり」「整備の優先度が高いと評価しました。」とし、「⼈⾝事故密度ランク上位50%以上の住宅エリアを含む街区において、道路の新設により、通過交通の流⼊抑制や安全性の向上に寄与する区間を評価しました。」とある。
   3・4・11号線のエリアは「⼈⾝事故密度ランク上位50%以上の住宅エリアを含む街区」に該当するのか。その根拠となるデータを示されたい。

➡都市基盤部長答弁骨子
〇小金井3・4・11号線は、人身事故密度ランク上位50%以上の住宅エリアを含む街区に該当
〇なお、データについては、開示請求があれば情報公開条例に基づき適切に対応

計画策定過程で、判断基準となったデータが公開されないのは納得できない。
あと2週間程で、第五次事業化計画が確定・公表されることになる。
東京都にとっても唯一の貴重な自然環境を損ない、渋滞解消の必要性にも疑義がある路線である。
パブコメや議会からの声が反映され、小金井3・4・11号線が優先整備路線ではなくなることを求める。

 

2.宅地開発における無電柱化を推進する条例について

 本条例は、「都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出に寄与するため、宅地開発における無電柱化を推進する」ことを趣旨としたもので、防災都市づくり推進計画や無電柱化計画などを踏まえ、おおむね環状八号線の内側に相当するエリアを「規制区域」として定め、その中で道路新設を含む開発行為が行われる際に電柱の新設を原則禁止とするもの。
 無電柱化については、2016年、無電柱化の推進に関する法律が制定され、これを基本として対策が進められてきた。
 実は、この法にも、「電柱又は電線を道路上において、新たに設置しないようにする」とした規定があり、都市計画法に基づく開発行為もその対象となるとされている。

Q1 まず、無電柱化法の義務規定との関係。固有の条例を制定する趣旨、目的について、伺う。

➡防災都市づくり担当部長答弁骨子
〇無電柱化の推進に関する法律では、市街地開発事業その他これらに類する事業が実施される場合、「事業の状況を踏まえつつ、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにする」とされている
〇宅地開発において、多くの場合、電柱が新設されていることから、防災性向上の必要性が高い地域等を対象とし、電柱新設を原則禁止する条例を制定することで、実効性を確保

 法は、電柱の新設を禁止する規定を置いているものの、具体的にこの規定の実効性を担保する手続きが定められていない。とくに事業そのものに行政が関与することが想定されていない開発行為の場合、実態的には電柱が新設されてきた。それが条例の制定につながったということと理解する。

Q2 条例が対象とする道路新設を伴う、規制区域内の開発許可の件数。道路新設を伴う、規制区域外の市部、区部における開発行為の件数について、伺う。

➡防災都市づくり担当部長答弁骨子
〇条例が対象とする道路新設を伴う規制区域内の開発許可は、過去の実績から、年間90件程度と想定
〇道路新設を伴う規制区域外の開発許可は、年間450件程度と想定

 対象となる開発許可の件数は、都全体の許可件数の6分の1程度ということ。
開発による道路新設は、既存道路と違って無電柱化を導入しやすく、最優先に進めるべき。
 規制区域内の無電柱化を確実に進めるとともに、区域外の開発に伴う電柱化についても、条例の趣旨を踏まえ、促進していけるよう努力されたい。

 無電柱化法では、道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者、いわゆる関係事業者に対して、「電柱又は電線の道路上における設置の抑制及び道路上の電柱又は電線の撤去を行い、並びに…無電柱化の推進に資する技術の開発を行う責務を有する」と定めている。
 電柱・電線類は、発送電事業者の事業活動を支える基盤でもあり、無電柱化にあたってはそれら関係事業者が財政的にも技術的にも協力することは当然の責務

Q3 「関係事業者」すなわち「道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者」の協力を求める規定が条例案にないのはなぜか、伺う。

➡防災都市づくり担当部長答弁骨子
〇無電柱化の推進に関する法律において、関係事業者の責務が規定されており、本条例で重ねて定める必要はないと考えている

 確かに法は「責務」を定めてはいるが、具体的に関係事業者が負うべき負担、協力すべき事項についての定めはなく、開発行為における無電柱化の規定と同様、実効性を欠いたものともなっている。国は、無電柱化まちづくり促進事業の補助要件として地上機器の設置経費などの一部負担を導入しているようだが、無電柱化が膨大な経費を要すること、長期的には関係事業者の事業基盤の強化・更新に資することを考えれば、都条例としても関係事業者に応分の負担を求めるべきではなかったか。意見として述べる。

Q4 無電柱化実施計画の届けがないものに対する指導、勧告の規定はあるが、それ以上の強制力はなし。開発許可申請が出された場合、許可権者である各自治体は適切に条件を満たせば許可をする責任がある。無電柱化に協力しないことをもって、開発許可を出さない、もしくは開発協議を継続させることはできるかについて、伺う。

➡防災都市づくり担当部長答弁骨子
〇本条例では、無電柱化を実施しない旨の届出があった場合、指導・勧告を行うとともに、その理由を含めて公表
〇実施計画の届出がない場合、指導・勧告を行うとともに、届出がなかった旨を含めて公表
〇無電柱化は、都市計画法に基づく開発許可の要件に位置づけられていない

 この点は、実務的にも大変重要な論点。無電柱化は開発許可の要件に位置付けられていないとすれば、届け出が出ない、あるいは無電柱化を実施しない届出が出されたからといって許可を出さないことは困難。
 公表規定だけで実効性を担保するのは、容易なことではないと危惧する。
 実際に開発許可を出すのは区・市等。許可権者としての責務と、無電柱化を促進すべき指導権者としての責務をどう連携させ、効果的に発揮するか、施行状況を十分に検証するとともに、自治体としっかりとして意思疎通を図っていくことを求める。
 あわせて、各自治体のまちづくり条例等の規定の整備も含め、無電柱化を進めるための制度上の枠組みを強化していくことも検討してもらいたい。

 無電柱化の義務付けを徹底していくことになるとして、一つ課題となるのが費用負担の在り方。

Q5 都の宅地開発無電柱化の補助事業による無電柱化実績。新年度予算に盛り込まれた補助事業の充実内容について、伺う。

➡防災都市づくり担当部長答弁骨子
〇補助事業では、令和6年度は18件に補助を実施
〇来年度から、開発の規模によって、1件あたりの補助上限額を引き上げ

Q6 経済面だけでなく工期や維持管理など、事業者さらには居住者の負担がかなり重くなると思われるが、実効性は担保できるのか。関連して、開発に伴う道路は私道のものの方が多いと聞いている。その場合、無電柱化のための地上機器や地下埋設物の管理は誰の負担と責任の下で行われるのか。

➡防災都市づくり担当部長答弁骨子
〇都は、無電柱化に要する費用を補助するとともに、相談窓口を設置するなど技術的支援を実施し、事業者の負担軽減と円滑な事業進捗を後押し
〇電線類や地上機器の維持管理は、電線管理者が実施し、私道の場合、無電柱化設備の維持管理は、私道の所有者が実施

 補助事業が充実されたとしても、開発事業者の経済的な負担は残る。無電柱化により得られる利益を考慮すれば、無電柱化のための一定の負担は理解できるが、開発後の維持管理については、とくに私道の場合は責任の所在、設備更新のルール、日常的な保守管理の在り方などを定めるのは容易なことではないのではないか。
 この点では、条例施行とあわせ、実務的にも技術的にも、しっかりと指導・支援していくことを求める。

 

3.地域公共交通

 新年度予算の主要事業として、「地域公共交通を取り巻く状況の変化を踏まえ、喫緊の課題に取り組む区市町村への支援を実施」する、具体的には「運行経費等の補助限度額の引き上げ、地域公共交通ネットワークの再編、地域主体の運行の促進に向けた補助の拡大 など」の充実を図るとのこと

Q1  ①運行経費等の補助限度額の引き上げ、②地域公共交通ネットワークの再編、③地域主体の運行の促進 それぞれの充実内容、その趣旨を

➡地域公共交通担当部長答弁骨子
〇区市町村等の取組を促進するため、物価高騰等に伴うコミュニティバスの運行経費等に対する補助限度額を引き上げ、ネットワーク再編の取組に対する支援期間を2年から5年に延長し、地域住民が運営するグリーンスローモビリティ等の車両購入費への支援を行う

 グリーンスローモビリティ事業は、とくに地域主体の運行の場合など、車両購入費の負担が大きな課題。この点で支援が開始されることは歓迎
 ネットワーク再編の取組に対する支援期間の延長は、路線バスの減便または路線廃止など深刻な状況が広がる中で、行政主体のコミュニティバス事業を下支えすることを目的としているものと理解。

Q2 これまで各自治体で取り組まれているコミュニティバスの採算性、自治体補助の状況についての認識。各自治体から、都の支援を求める要望は来ていないか。

➡地域公共交通担当部長答弁骨子
〇コミュニティバスを始めとする地域公共交通は、区市町村が主体となり関係者と連携を図りながら取り組んでおり、都と区市町村から成る行政連絡会等を通じて、それぞれの取組状況や、バス運転士不足や減便、廃止などの課題について共有

採算性や自治体補助の状況について問うたのだが、答弁がない。

Q3 3年間の延長ということだが、こうした事業の趣旨からしても、都としてより継続的で恒常的な支援が必要ではないか

➡地域公共交通担当部長答弁骨子
〇地域公共交通は、区市町村が主体となり取り組んでいくものである
〇効率的かつ利便性の確保に資するネットワークへの再編を行う区市町村を後押しするため、運行経費の支援期間を5年に延長

 実際には、自治体のコミュニティバス事業の多くは採算性が極めて厳しく、経常経費の1/2を大きく超える割合で公費を当てているという話も聞く。自治体にとって大きな負担となっている。
 本来、路線バス事業は自治体を超えた広域的な交通基盤という性格も持っている。よって都営バス事業をみずから担っていることも含め、路線の維持・充実に対する東京都としての責任は大きい。
 自治体の意向をしっかり踏まえながら、コミュニティバス運行経費の恒常的な支援に乗り出すことを強く求める。

 

4.築地再開発「築地地区まちづくり事業」

 「築地は守る 豊洲は活かす」と小池知事が述べたのは2017年6月、都議選告示日の直前だった。
 築地市場の豊洲移転問題は、都議選でも大きな課題でしたから、築地市場現地視察も行い、仲買人さんに案内してもらって、問題解説の動画もつくった。
 「築地を守る」の先が、いま示されている超高層ビル乱立の「築地地区まちづくり事業」であるとは想像もできなかった。
 築地市場跡地約19haを、この開発事業のために特に設立された特別目的会社<築地まちづくり株式会社>に、70年の定期借地権方式で貸し出す。

Q1 土地の賃借料の見込みについて伺う。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁骨子
〇事業者募集要項において提示した月額基準賃料は1㎡当たり4,497円
〇基準賃料は、不動産鑑定評価を実施の上、財産価格審議会の評定を経て決定

Q2 開発区域内に整備される公益施設。都の建物、施設、公園を整備する計画はあるか、伺う。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁骨子
〇事業者募集要項では、本事業の活用都有地の一部は、都市高速道路晴海線の換気所、都心部・臨海地域地下鉄の駅舎等の公共公益施設の整備により、貸付範囲から除外する可能性がある旨を定めている
〇具体的な施設計画については、今後、関係機関と協議しながら検討

 開発区域内には、大規模集客・交流施設を含め、8つの建築物が建築される計画。そのうち6棟が高さ150m以上。200mを超すものも2棟。

Q3 建築基準法の一般的なルールでは一敷地1建築物。それぞれの建築物ごとの敷地面積について、伺う。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁骨子
〇環境影響評価調査計画書によると、建築物ごとに設定される敷地の面積は、ライフサイエンス・商業複合棟が約3.6ha、オフィス・レジデンス棟が約0.9ha、レジデンス棟が約0.8ha、ホテル棟が約1.5ha、大規模集客・交流施設が約6.2ha、MICE・ホテル・レジデンス棟が約1.5ha、舟運・シアターホール複合棟が約1.3ha、オフィス棟が約3ha

Q4 指定容積率は503%とされるが、開発区域全体で容積率を共有・融通しているのか。しているとすれば、それは都市計画法もしくは建築基準法上、どのような手法を活用することを想定したものか、伺う。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁骨子
〇事業者が公表した基本計画では、用途地域で指定された容積の範囲内で容積を配分
〇環境影響評価調査計画書によると、本事業に必要な許認可等として、建築基準法に基づく一団地認定制度や都市計画法に基づく地区計画などが示されている

Q5 築地市場あとのきわめて貴重な都有地を、自ら事業主体となって整備するのではなく、借地として民間事業者の開発用地とすることとした理由について、伺う。

➡築地まちづくり推進担当部長答弁骨子
〇本事業では、都心の大規模で貴重な土地や、地域のポテンシャルを生かして、民間の創意工夫を活用しながら、東京全体の価値を最大化
〇都有地を長期的に民間に貸付け、東京の持続的な成長につながるまちづくりを推進

 「東京全体の価値を最大化」「東京の持続的な成長につながるまちづくり」とのことだが、この価値や成長がどこにむかっているのか疑問
 旧跡「浴恩園」埋蔵文化財発掘調査が進行中であり、この結果を受けて、適切に対応するとされている。再開発全体を見直すこともありうるということだ。再検討すべきだ。

 


3/17 住宅政策本部

 住宅政策本部については、事務事業質疑、本会議一般質問において、低所得者への的を絞った支援として、家賃補助の導入が必須であることを指摘してきた。
 本日は、災害時も生活継続しやすいマンション「東京とどまるマンション」の普及促進と気候対策の連携を求めます。

➊「東京とどまるマンション」について

 災害時も生活継続しやすいマンションの普及促進として、「東京とどまるマンション」を対象に非常用発電機、非常用蓄電池、太陽光・V2Xの設置補助を行っている。

Q1 3月6日東京新聞に「マンション非常用発電機更新 都「補助対象外」、「在宅避難」看板倒れ?」との記事が掲載された。
 概要:昨年9月、築30年のマンションが発電機の更新にあたって補助金を申請したが、「更新は対象にならない」と伝えられ、その後、都が要綱を改正して対象とした。また、申請した全額が補助対象にならなかった。というもの

 対象を「新規設置」のみから「更新」にも拡大する交付要綱の改正をしたとのことだが、当初から「更新」も対象とすべきではなかったか。

➡民間住宅施策推進担当部長答弁骨子
〇非常用発電機の補助制度は、既存マンションに非常用発電機を設置することで、マンションの防災力を高めるために創設
〇その後、法令で設置を義務付けられた非常用発電機を更新して、法定義務を超える発電能力をもつものに拡大するという申請があった。
〇とどまるマンションの補助の目的にもかなうことから、法定義務を超える発電能力に係る設置経費については補助を行うことした。

 全額が補助対象とならないケースがあるようだが、理由を伺う。また、交付対象者に予め明示するべきと思うがいかがか。

➡民間住宅施策推進担当部長答弁骨子
〇一定の高さを有するマンションは、法令上、非常用エレベーターを短時間稼働できる非常用電源の設置が義務付け
〇とどまるマンションの補助制度は災害時の生活継続支援を目的としているため、法定義務を超える発電能力に係る設置経費を補助対象とした。
〇改正した補助金交付要綱をホームページで公開。補助制度に関する問合せに丁寧に対応

Q2 「東京とどまるマンション」とは、災害時の停電時でも水やエレベーターが機能し、住み慣れた自宅で生活(在宅避難)を続けられるよう、非常用電源や備蓄を備えたマンションを東京都が登録・公表する制度。避難所の混雑を避け、安全に自宅にとどまるための防災性能が高いマンションを指す。

 とどまるマンションの登録件数の現状と目標を伺う。

➡民間住宅施策推進担当部長答弁骨子
〇東京とどまるマンションの登録件数は、1月末時点で918件
〇2050東京戦略では「東京とどまるマンションの普及により、在宅避難の備えが進んでいる」ことを2035年への展開として掲げている。

 非常用発電機、非常用蓄電池、太陽光・V2Xのそれぞれの補助・設置の2025(令和7)年度目標と実績、2026(令和8)年度目標を伺う。

➡民間住宅施策推進担当部長答弁骨子
〇今年度予算は、非常用発電機は3件分、蓄電池は7件分、太陽光・V2Xは7件分を予算計上しており、来年度予算案も同様
〇実績については、非常用発電機は、今年度は2件の申請を受け付けている。
〇蓄電池は、今年度は1件の申請を受け付けている。
〇今年度から開始した太陽光発電・V2Xは、申請は受けていないが、複数の管理組合等から問合せを受けている。

 がんばってほしい事業ですが、大型の蓄電池などの導入件数は年数回と少なく、今年度から開始した太陽光発電・V2Xは、問い合わせはあるが、申請は受けていないとのこと。

 そこで、環境局で国に先駆けて調査を始めた「プラグインソーラー・ベランダ発電」との連携を提案する。

 プラグインソーラーについては、文書質問で取り組みを求め、その方向性を確認していたが、グリーンブック「予算案の概要」に次のように記載された。

 「都内の再エネ電力利用割合の向上をめざし、ドイツ等で普及が進む、集合住宅のベランダ部分に簡易的に設置できるプラグインソーラーについて、都内での実装に向けた発電性能等の調査・実証や実住宅等への設置方法の安全性検証を実施」

 ドイツでは10年前から法整備などを進めて実用化し、「社会現象」と言えるほどのブームになっています。2025年後半時点で、累計100万基を突破し、再エネ利用割合を大きく向上させている。

 災害時に住民がマンションにとどまれるようにするには電源確保は必須である。
しかし、「大型の蓄電池などの導入件数は年数回と少なく、新規の太陽光発電・V2Xも申請ゼロ」とのこと
 住宅政策本部と環境局がゼロエミッションに向けた部局を超えた取り組み・横の協力をされることで、災害時も生活継続しやすいマンション「東京とどまるマンション」の強化にもつながる。
 前向きな取り雲を求める。

 


3/18 意見開陳

◎各局共通

 円安や物価高、株高などによる大企業の収益増や資産所得の急増を背景とした税収増の対極で、社会の格差と貧困が広がり、年金が実質的に目減りしている多くの高齢者や、実質賃金の低下が激しい非正規雇用者の生活はむしろ厳しさを増している。都民生活にていねいに目配りした税の再配分の取り組みが不可欠だ。税の“偏在”是正を大義とした税制改革が続き、都財政を取り巻く環境は今後、いちだんと厳しくなることを自覚し、都政の洗い直しを求める。
 激しい再開発の波が一部の大企業などに巨額の利益をもたらし、地価急騰を招き、東京を庶民が住めない街へと大きく変えつつある。
 首都・東京の「強靭化」は、大地震や豪雨対策など直面する防災基盤の整備だけでなく、貴重な都市の自然を壊さず、農地・緑地の保全、緑のネットワークの形成、自然型河川、グリーンインフラの整備・拡大など、気候と生物多様性という大きな危機を乗り越えていく大転換が求められている。
 都市計画道路の新たな整備方針は、60年前の計画のままで、地域コミュニティや自然環境との大きなあつれきを生んでいる。「整備」から「見直し」へと転換すべきだ。
 、社会・経済の大々的な“金融・資産”シフトは、暮らしと命を支える福祉・保健・医療、交通・清掃などの公共基盤を大きく揺さぶっている。社会システムや分配構造、行政機構の立て直しを長期的な大方針とすべきだ。
 都は最大のバス事業者として運転手の待遇を抜本的に改善し、地域公共交通に対する都の責任を明確にし、各区市町の地域公共交通整備への一層の財政支援を求める。
 「住まい」 の保障は基本的な人権課題の一つだ。家賃高騰に拍車をかける「再開発」優先の都市づくりを見直し、公共の住宅基盤の整備に踏み出さない限り、抜本的な改善は困難だ。、欧米では多くの国で導入されている低所得世帯支援となる家賃補助制度の速やかな検討・導入が求められる。
 「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」の2035年までの温室効果ガス排出の削減目標は2000年比で60%以上だが、少なくとも75%をめざした対策の強化・加速化が求められている。
「生活保護・低所得世帯へのエアコン補助金」は福祉と連携した「エネルギー貧困対策」として評価し対象増加を求める。熱中症対策としての生活保護「夏季加算」の国への要望と、都としての先行実施、子どもたちの学習環境と命を守る学校教室の断熱化の前倒しを強く求める。
 長年の懸案である「朝鮮学校運営費補助金」復活など「全てのこどもが誰一人取り残されない」こども基本条例に基づく取り組み、PFAS汚染、ジェンダー平等、多文化共生、人権、平和などの施策の強化を求める。

◎ 都市整備局

〇「第五次事業化計画」で優先整備路線とされた路線も現状に即した検証を行い、都市計画道路を根本的に見直すこと
〇グリーンインフラをまちづくりの根幹に位置付け、総合治水と連携して取り組むこと
〇鉄道・バス交通の空白地域、不便地域の解消を政策目標として明確にし、計画的な取り組みを進めること
〇都営交通を公共交通の柱、中核として再建し、地方公営企業としての在り方を見直し、適切に一般財源を投入すること
〇路線バス事業者と連携して、運転手の育成・確保に対する取り組みを強化すること
〇地域公共交通機関を拡充すること
〇地域公共交通に対する補助制度を継続・充実すること
〇有機フッ素化合物(PFAS)汚染の汚染源確定と対策のため米軍横田基地への立入り検査を求めること
〇横田基地からのオスプレイ撤去と米軍基地の返還を求めること
〇軍事基地の周辺住民などを監視する土地規制法に協力せず住民の権利を守ること
〇戦時に日米の作戦・指令の拠点となる役割が加わった「赤坂プレスセンター」の機能縮小と返還を求めること
〇東京都カスタマー・ハラスメント防止条例にかかわる恣意的・不適切な運用を改め、関連する個人情報の適切な開示を行うこと
〇築地地区再開発「築地まちづくり」は、旧跡「浴恩園」の埋蔵文化財発掘調査を適切に行い、再開発計画を見直すこと

◎ 住宅政策本部

〇「土地については、公共の福祉を優先させる」(土地基本法)という原則に立ち返り、投機的な土地価格・家賃の高騰を抑制すること
〇低廉な価格で入居できる公的な住宅を抜本的に拡大すること
〇改築の機会を捉えて都営住宅など公営住宅を大幅に増室すること
〇支援・見守りのある住居、若年世帯向け住居、障害者グループホームや高齢者住宅など、多様な世代・ニーズに対応した都営住宅を整備すること
〇低所得者・高齢者・外国人・学生など生活困窮・要支援世帯を対象とした賃貸住宅の家賃補助を行うこと
〇大学と連携した学生入居による地域コミュニティ支援事業を拡充すること
〇都営住宅・公社住宅の断熱・太陽光発電促進政策を強力に推進すること
〇環境局のプラグインソーラー(ベランダ発電)の実証実験について注視・協力し、「東京とどまるマンション」、都営住宅・公社住宅への導入を検討すること